令和6年度 ジュニアゴルファー育成支援助成金 募集要項
当財団では将来を有望視される18歳以下のジュニアゴルファーに対して、更なる成長のための助成対象期間内にかかる競技活動の費用を全部または一部を助成します。
◆応募条件
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- 日本国内に在住で将来、世界大会やオリンピック、パラリンピック出場等を目指すジュニアゴルファーであり、2024年4月1日時点の年齢が18歳以下とします。また、プロアマは問いません。
- 直近5年以内に国内外の大会に出場経験があること(大会の規模は問いません)
- ゴルフ競技を継続し、または技術能力を向上するにあたり、深刻な資金不足の状況にあること
- 親権者の同意が得られ、助成金を適切に管理を行うことができる保護者がいること
※保護者とは、父母兄弟、または伯叔父、伯叔母等の中から20歳以上の者、並びに未成年後見人とします。
◆助成金額
交付する助成金の限度額は、上限は50万円とします。
助成金額は、選考委員会での選定を経て当財団理事会の決議により決定いたします。
◆助成金の主な使途
謝金 | 外部コーチ・ボランティア・審判等に対する謝礼金 ※被助成者と生計を一にする親族への謝金は助成対象外とする |
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旅費交通費 | 活動に必要な旅費、交通費、宿泊費等 |
備品消耗品費 | 活動に直接必要なゴルフ用具・什器・機器備品・文具等の購入費用 但し、自宅等で恒常的に使うことを目的とした備品の購入費用(パソコン、コピー機、デジタルカメラ、プリンター等)は除く |
制作費 | 活動に直接必要なユニフォーム・競技用衣装等の制作費用 |
通信費 | 活動に必要な郵送、宅配便等の費用 |
教育費 | ゴルフスクール・セミナーの受講料など |
会場費 | 会場使用料に関わる費用等 |
その他 | 上記経費項目以外の交付対象活動に直接的に関わる経費 |
※謝金・旅費交通費は当財団の定める規程に準じていただきます。
◆助成金対象期間
助成対象期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までに行う競技活動を対象とします。
◆応募方法
下記の書類を当財団事務局までE-mailもしくは郵送にて送付してください。
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- 助成金申請書
- 助成金使途内訳書
- 家計支持者の収入を証明できる書類(前年度分の源泉徴収票など)
- 大会での成績がわかる証明など
- 同意書兼誓約書(保護者記入)
◆申請期間
2024年6月1日(土)~7月31日(水)まで ※当日必着
◆助成金の交付
被助成者に決定した後、保護者の指定の銀行口座に助成金を振り込みます。
◆選考
書類選考を行った後、外部有識者を含む選考委員会に諮り、理事会の決議を経て、助成対象者ならびに助成金額を決定します。
なお、応募書類に不備不足がある場合、選考の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
また、選考の過程で、必要に応じて追加資料の提出を依頼する場合や、現地調査もしくはヒアリングを行うことがあります。
◆選考基準
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- 全国規模の連盟競技会に出場、あるいは地域連盟競技会等で優秀な成績を収めているか
- ゴルフ競技を継続し、または技術能力を向上するにあたり、深刻な資金不足の状況にあるか
- 将来の目標や夢が明確に描けているか
◆結果通知
選考結果については、当財団事務局から文書にて通知します。 応募書類は返却できません。
なお、応募書類に記載されている個人情報は、個人情報保護に 関する法律の趣旨に基づき、厳重に管理します。
◆助成対象者の義務
助成金の受給を受けた方には申請の予定通り、速やかに事業を遂行していただきます。
- 受給した助成金は、善良なる管理者の注意をもって管理し、申請した助成対象事業以外への利用はしないでください。
- 助成金の申請内容を変更したいときは、助成金交付申請変更届にてその旨を当財団に申し出て承認を得てください。
- 申請した競技活動が中止になった場合や重複しての受給となることが判明したときは、助成金交付申請変更届にて取り下げ申請を当財団に遅滞なく届け出てください。
- 競技活動の完了後、1ヶ月以内に完了報告書を提出してください。なお、報告書には、請求書、支払先や支払金額が明記された領収証もしくは収支計算書等のコピーを必ず添付してください。
- 助成金交付事業の適正な執行のために必要がある場合は、当財団から状況報告を求め、または帳簿書類等の調査を行う場合があります。
◆助成金の交付決定の取り消し及び返還
公序良俗に反する行為や善良なる管理者の注意義務を怠ったその事実が判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、すでに交付した助成金があるときはその一部もしくは全部を返還していただきます。
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- 被助成者及び保護者が、当財団が定める助成金実施規程に違反したとき
- 被助成者及び保護者が、決定された競技活動以外の用途に助成金を使用したとき
- 被助成者及び保護者が、決定された競技活動に関して不正、怠惰、その他不適当な行為をしたとき
- 被助成者及び保護者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
- 被助成者及び保護者が、助成対象期間内に申請した競技活動を完了しなかったとき
- 被助成者及び保護者が、助成金の交付に際し当財団から特別に依頼した内容または条件に違反もしくは従わなかったとき
- 決定後に生じた事情により、決定された競技活動の全部または一部を継続する必要がなくなったとき
◆被助成者の進路
当財団のジュニアゴルファー育成支援助成金制度に係る被助成者の募集、応募及び助成金の給付は、被助成者のゴルフ競技活動の進路等について一切の制約を課すものではありません。